第1条 本会は錦丘同窓会と称し、事務局を石川県立錦丘高等学校内に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会はつぎの会員を以て組織する。
1.正会員 石川県立金沢第二中学校卒業生並びに縁故者。石川県立金沢 錦丘高等学校卒業生並びに縁故者。
2.特別会員 母校の現旧職員
第4条 本会につぎの役員を置く。
1.名誉会長 1名
2.会長 1名
3.副会長 4名以内
4.理事 若干名
5.常任幹事 各期2名
6.クラス幹事 各期各クラス2名
7.監事 2名
8.書記・会計(事務局員)若干名
9.本会に顧問をおくことができる。
第5条 役員の任務はつぎの通りとする。
1.会長は本会を代表し会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。
3.理事は会長の命をうけ、会務に従事する。
4.常任幹事は会務を分担し、事務局とクラス幹事の連絡にあたる。
5.書記・会計(事務局員)は庶務会計にあたる。
6.監事は会計に監査をする。
7.クラス幹事は、常任幹事を補佐し会員との連絡にあたる。
第6条 役員の選出及び任期は次の通りとする。
1.名誉会長は母校の現職校長とする。
2.会長・副会長は総会で選出する。
3.理事は常任幹事その他より会長が委嘱する。
4.常任幹事は各期毎に推薦し会長が委嘱する。
5.クラス幹事は各期各クラス毎に推薦し会長が委嘱する。
6.監事は理事より選出し会長が委嘱する。
7.書記・会計(事務局員)は会長が委嘱する。
8.役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
第7条 本会は毎年1回総会を開く。必要に応じ臨時総会を開くことができる。
総会は会長が招集し、会議の議長となる。
総会は役員選出、その他重要な事項を審議決定する。
第8条 正会員は入会金10,000円を卒業時に納入する。
第9条 会員は氏名・住所・職業その他身分に異動があった場合には直ちに 本会員の事務所に連絡しなければならない。
第10条 会に支部を設けることができる。
第11条 本会則の改廃は理事会の議を経て総会で決定する。
付則 本会会則は昭和41年11月5日より施行する。
平成15年11月15日一部改正。
入会金については、16年度より施行。
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